2005年04月11日

人権擁護法案を考える緊急集会(14)05.4.4 日比谷公会堂にて

『一般よりのメッセージ紹介』

※司会(女性)
インターネットを通じまして急ごしらえのBlogを作りました。
皆さんからのご意見を頂きました。
で、来られないんだけど反対だという声が一杯寄せられていまして。

例えばyuriさんと言う方は高校生で「最近これを知ったんだ」と。
「アニメや小説で表現が制限されるのは困るということで知ったんだけども。
人権擁護法案と言うのは学生の私には少し難しい言葉です。
でも中身を見て見れば小学生だっておかしいと言える内容だと思っています」
と言うふうに書いてきて下さいました。(拍手)

それからですね。
「南九州の方は私なりに頑張ってます」と。
「ビラやポスターを持って自分なりに頑張ってます」と。
「先生方お願いします。全力で尽力されている方お願いします」
ということで。

今日おられると思いますが連続でビラ配りをやって下さった若い皆さんがいます。
新宿とか渋谷とか、今日も日比谷のところでやってくださいました。
本当にありがとうございました。(拍手)

※司会(男性)
皆さんありがとうございました。
ここでこの集会の決議文を、先ほどここでご登壇されてしゃべっていただいた近藤さんに読んでいただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。(拍手)

『決議文朗読(朗読近藤氏)』

私達日本国民は、人権擁護法案(以下 本法案)に対する、深甚な危惧と強い怒りを表明します。以下に示す根本的欠陥を有する本法案は、近代民主主義国家の人権関係法案としては、容認され得ないものです。すなわち、
一.「人権」「侵害」概念が曖昧であり、しかも概念の恣意的拡大を防止する実効的措置がない。
一.曖昧な概念規定の恣意的運用で人の自由、名誉、財産を侵害できる権限を創設している。
一. 人権委員の権限を事実上行使する、事務局職員、人権擁護委員、弁護士、学校及びその他の団体又は学識経験を有する者の、政治的中立性と公平性、国籍要件、秘守義務、が実効的に確保されていない。これは一部勢力による公権力私物化を許すことでもある。
一.被疑者の権利が保障されていない。
一.「人権侵害」事案については、事実上行政手続をもって司法制度に代替し三権分立を侵害し
ている。しかも「人権侵害」の定義が曖昧なため、「人権擁護委員裁判」をもって事実上、司
法制度全体に介入し蚕食できる制度となっている。
一. 思想及び良心・信教・表現・集会・結社・学問の自由、教育を受ける権利、裁判を受ける権利、住居不可侵・捜索・押収に関する保障、司法権の独立、といった憲法の諸条規に違反している、違憲法案である。

本法案における法務当局の行為は、字句の欺瞞的修正、論点のすり替え、責任なき回答、などの姑息な手法で本質的欠陥を糊塗し、制度設計上の根本的錯誤を放置しています。また「推進派」諸士の行為は、本法案検討の過程において既に厳しく指摘された基本的事項への疑義を霄らし得ない弱みと後ろめたさを、国民的嫌悪の的となっている「55年体制的手法」で隠蔽して成立を強行しようとするものです。各位は自らの行為が国民的犠牲によって自己の政治的野望を遂げようとするもので、私達日本国民に対する背任行為に等しいことを認識されるべきです。

私達日本国民は、これほどまでに原理的欠陥を露呈した本法案は、国会で審議される資格を既に失ったものと考えます。よって速やかに廃案とすることを求めます。

人権擁護に関し、もし新たな制度がつくられるのであれば、既往の制度とその運用の実態を十分調査し、その正しい総括を踏まえて、かつ、文明の常道と自由民主主義政治制度の根本義に循い、主権の尊厳、三権分立の本義を忘れることなく、国民生活の実状に即した制度として設計され、民主的手続を経て成立するのでなければ、私達日本国民は受け容れることはできません。

私達日本国民は、連合国機構(国連)や非政府政治集団を権威化し、それらによる「勧告」を根拠として、主権を侵害し、自由な言論を封殺して政治場裡から市井の日常生活に至るまでを統制しようとする政治手法、即ち「国連ファシズム」を許しません。

私達日本国民は、信託せられたる「国民主権」を行使し、私達と私達の先人と子孫のために、またその名によって、以上の通り決議します。

平成17年4月4日、数々の歴史的事件の舞台となった、ここ日比谷公会堂において。
人権擁護法案を考える緊急大会 参加者 一同。(拍手)

※司会(男性)
この決議文に賛同の皆様はどうぞもう一度大きな拍手をお願いします。(長い拍手)
皆様ありがとうございます。
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